不動産購入後固定資産税の支払いを忘れると差押?競売?分かりやすく解説!

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固定資産税の払い忘れによる対応方法と滞納時の延滞金について

固定資産税を支払い忘れてしまった場合、自治体ではいくつかの対応方法を取ることがあります。

また、滞納した場合には延滞金が課されることもあります。

ここでは、固定資産税の支払い忘れ時に各自治体がどのような対応をするのか、滞納時の延滞金の金額はいくらなのか、支払いが厳しい場合の対処法について詳しく解説します。

この解説を読んでいただくことで、固定資産税の支払いが困難な場合にどのような対処方法を取るべきかが理解できるようになります。

固定資産税の支払い忘れ時の自治体の対応方法

固定資産税の支払いを忘れた場合、各自治体は以下のような対応方法を取ります。

① 督促状が送られる

① 督促状が送られる 固定資産税は、所有している不動産や償却資産に対して課税されます。

毎年4月頃には固定資産税納税通知書が送られてきます。

この通知書には、固定資産税の納付期日が記載されています。

もし納付期日から20日以上経過してしまうと、自治体からは固定資産税の滞納者に対して督促状が送られます。

なお、法律で固定資産税の滞納者に対しては督促状が20日以内に送付されることが定められています。

② 長期滞納すると差し押さえ通知が届く

② 長期滞納すると差し押さえ通知が届く 督促状を受け取っても固定資産税の滞納が続く場合、自治体からは固定資産税の納税を促すための催告が行われます。

催告とは、相手方にある行動を取るように促すことを指し、この場合は固定資産税の納税を促すものです。

催告は自治体から固定資産税滞納者に催告書という形で送られます。

③ 差し押さえが実行される

③ 最終的には裁判所からの執行命令で差押が実行されます。

滞納時の延滞金について

固定資産税を滞納した場合、延滞金が発生することがあります。

延滞金の金額は、個々の自治体の条例などによって異なる場合もありますが、一般的には滞納期間に応じて一定の金額が加算されます。

したがって、滞納を避けるためには納付期日を守ることが重要です。

支払いが厳しい場合の対処法

固定資産税の支払いが厳しい場合、以下のような対処法があります。

① 分割払いの申請

② 延納期間の設定

③ 免除制度の利用

詳細については自治体に問い合わせるか、自治体のホームページで確認してください。

支払いが困難な場合でも、適切な手続きを行うことで解決策を見つけることができます。

固定資産税の滞納時のリスク

固定資産税の滞納を放置したままでいると、自治体は差押えを行うことになります。

差押えとは、滞納した固定資産税の額に応じて、納税者の資産を調査し、それに見合った財産を強制的に差し押さえることです。

差押えの対象となるものは、通常は給料や預貯金です。

給料や預貯金がない場合でも、贅沢品の一部(宝石や時計など)が差し押さえられることもあります。

ただし、生活に必要なもの(服や食料)は差し押さえられません。

滞納時の固定資産税のリスク

固定資産税を滞納した場合、大きなリスクが2つあります。

まず一つ目は、延滞金が課税されることです。

固定資産税を滞納した日から延滞金が発生し、自治体によって税率が異なります。

例えば、東京都では、滞納から1ヶ月間は2.5%、それを超えると8.7%の税率で延滞金が課されます。

二つ目は、自宅を失う可能性があることです。

固定資産税の滞納時には、所有している自宅も差押えの対象となります。

自宅まで取られないだろうと考えていても、現実には自宅も差し押さえられる可能性があるため、注意が必要です。

固定資産税の延滞金の計算方法

固定資産税を滞納した場合、延滞金が課税されます。

延滞金の計算方法は以下の通りです。

固定資産税の滞納時の延滞金の計算方法とシミュレーション

延滞金の計算には、滞納した税額、滞納期間、税率を使用します。

延滞金の計算式は「(税額 × 日数 × 税率)÷ 365日」となります。

1ヶ月間の場合は税率を2.5%、1ヶ月を超える場合は税率を8.7%とし、滞納期間を1ヶ月間分と1ヶ月を超える期間分に分けて計算します。

ここでは、具体的な例として、滞納金額が30万円、滞納期間が3ヶ月、滞納日数が92日間とします。

まず、1ヶ月間の延滞金を計算します。

計算式は「(30万円 × 30 × 2.5%)÷ 365 = 約616.4円」となります。

次に、1ヶ月を超えた部分の延滞金を計算します。

計算式は「(30万円 × (92 – 30) × 8.7%)÷ 365 = 約4433.4円」となります。

これらの延滞金を合計し、小数点以下を切り捨てます。

例えば、1ヶ月間の延滞金が616.4円、1ヶ月を超えた延滞金が4433.4円の場合、合計は5,049円となります。

この場合、延滞金は5,000円として課税されます。

固定資産税の支払いが難しいときの対処法

固定資産税の支払いが困難な場合には、救済措置がありますので、それを利用しましょう。

具体的な対処法としては以下のようなものがあります。

1. 固定資産税分納の相談をする:支払いが厳しい場合には、税金の分割納付や利息の軽減などの相談が可能です。

地方自治体の税務署や窓口に相談し、状況に合わせた措置を取ってもらいましょう。

2. 特殊な事情で滞納することになった場合の徴収や換価の猶予を受ける:災害などの特殊な事情により支払いが難しくなった場合には、地方自治体に申請し、徴収や換価の猶予を受けることができます。

3. 滞納処分の停止:滞納処分(差押えや競売など)を受け止めることを避けるために、地方自治体に滞納処分の停止を申請することができます。

以上が、固定資産税の滞納時の延滞金の計算方法と支払いが難しい場合の対処法についての説明です。

必要な場合には、地方自治体の税務署や窓口に相談し、具体的な対応方法を確認しましょう。

固定資産税の支払いが難しい場合の相談について

固定資産税を支払うことが困難な場合、自治体に固定資産税分納の相談をすることができます。

分納が認められれば、一回の納税額を大幅に減らすことができます。

相談は滞納する前に行うことが重要で、自治体に困難な状況を伝えることで、分納が認められやすくなったり、適切な対応を受けられる可能性があります。

もし、医師の診断書や失業認定書など、固定資産税の納付が難しいことを証明できる書類があれば、相談の際に提出して確認してもらいましょう。

こうした証明があると、分納の認可がより容易になることがあります。

特別な事情による固定資産税の徴収猶予や換価猶予

災害や病気などで固定資産税の納付が難しくなった場合や、生活や事業の継続が困難な人に対して、徴収猶予や換価猶予が認められる場合があります。

以下では、それぞれの猶予制度について詳しく説明します。

徴収猶予

徴収猶予とは、災害や病気などにより固定資産税の納付が難しい場合、納期が最大で1年延長される制度です。

徴収猶予が認められる期間中は、延滞金の全額または一部が免除されます。

また、この期間には督促や新たな差押えが実行されることもありません。

換価猶予

換価猶予とは、滞納した税金を納めることにより生活や事業が困難になる恐れのある人に対して、差押えられた財産などを換金する手続きを猶予する制度です。

換価猶予が認められている期間中は、差押えが実行されることはありません。

また、もし差押えが実行されていた場合、生活や事業の継続が著しく困難である場合、差押えられた財産の一部が解除されることもあります。

さらに、換価猶予を受けている期間中は、延滞金の金額も軽減されます。

滞納処分の停止

固定資産税の滞納を解消するため、差押えが行われても納付が不可能と認められた場合、自治体が滞納処分を停止することがあります。

この処分は個人の申請ではなく、自治体の裁量によって行われます。

まとめ

固定資産税は、所有者に対して1月1日時点の固定資産や償却資産に対して課税されます。

通常、固定資産税は一括で納税するか、4分割に分けて納付することができます。

いずれの方法を選んでも、納付期限が決まっており、支払いが1日でも遅れると延滞金が発生します。

さらに、滞納を放置すると督促状が届き、その後は催告書が送られてきます。

催告書にも反応を示さない場合、財産が差し押さえられる恐れがあり、最悪の場合は自宅まで取られてしまう可能性もあります。

固定資産税の納付が困難な場合は、分納などの対処法がありますので、早めに自治体に相談し、固定資産税を納税するように心掛けましょう。

いつでも遅延なく滞納処分の停止が行われるよう、迅速に対処することが重要です。

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