小屋を建築するときには、固定資産税が課税されるのかどうかはご存知でしょうか。
実は、小屋を建築する場合でも、ある条件を満たすと固定資産税は課税されない場合があります。
ただし、これらの条件を満たすことは非常に難しいので注意が必要です。
固定資産税が課税されなかった場合の備えとして、固定資産税の計算方法を知っておくことも重要です。
この記事では、固定資産税とは何か、小屋に固定資産税がかからない条件、固定資産税の計算方法について解説します。
固定資産税とは
固定資産税は、土地や建物、償却資産を所有している方に課税される税金です。
主な課税対象
宅地
商業用地
工業用地
田畑
山林
牧場などの土地
一戸建て
マンション
アパート
店舗
ビル
工場などの建物
パソコン
コピー機
などの償却資産です。
なお、償却資産については、所有物の内容を毎年1月1日時点で自治体に申告することで課税対象となります。
固定資産税が課税されない小屋の条件
固定資産税が課税されない場合、一定の条件を満たす必要があります。
以下に、固定資産税がかからない小屋の条件を4つ紹介します。
小屋の固定資産税非課税の条件
固定資産税が非課税となる小屋の条件は以下の4つです。
1. 外気分断性がない状態
固定資産税がかからない小屋の条件の一つ目は「外気分断性がない」ことです。
外気分断性がない建物は、固定資産税の対象となりません。
外気分断性とは、建物の内部に外気が入り込まない性能を指します。
つまり、小屋には壁が必要であり、外気が小屋内に侵入しないような状態であれば、固定資産税が免除されるということです。
小屋が外気分断性を有していなくても、別の目的を達成することができる状態であれば、固定資産税が課税される可能性があります。
2. 土地に定着していない
小屋が土地と定着していない場合、固定資産税は課税されません。
例えばトレーラーハウスのような移動可能な小屋は、固定資産税の対象となりません。
ただし、トレーラーハウスであっても基礎で土地に固定されている場合は、固定資産税の対象になります。
ただし、基礎などで固定せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地との定着の有無は自治体の判断によります。
そのため、小屋を土地にどのように定着させると固定資産税が課税されるのかは、その地域の自治体に問い合わせる必要があります。
3. 利用用途が制限されている
固定資産税が課税されない小屋の条件の3つ目は、「利用用途が制限されている」ことです。
小屋の面積が極端に小さく、利用用途が制限されている場合は、固定資産税が課税されない可能性があります。
ただし、居住や作業、倉庫などある程度の面積で利用できる場合には、固定資産税が課税される可能性が高いです。
4. 免税点以下である
固定資産税が非課税となる小屋の条件の4つ目は、「免税点以下である」ことです。
固定資産税は、一定額以下の固定資産税課税標準額の固定資産には課税されません。
この課税標準額以下を免税点と呼びます。
小屋は建物(家屋)に該当するため、固定資産税課税標準額が20万円未満の小屋であれば、固定資産税は課税されません。
ただし、免税点を超える金額の固定資産ある場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税の減税措置
同じ市区町村に同じ人が複数の不動産を所有している場合、それぞれの不動産の評価額や課税標準額が免税点を超える場合、全ての不動産に固定資産税が課税されます。
ただし、不動産の評価額と課税標準額は必ずしも同じ数字になるわけではありません。
評価額は不動産を固定資産税の計算に用いるために評価した金額であり、課税標準額は評価額を補正したものです。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算方法については、固定資産税が課税されない条件を理解すれば分かります。
通常、ほとんどの不動産には固定資産税が課税されますので、いくらの税金が課せられるのかを計算できるようにしておくことが重要です。
以下に固定資産税の計算式を紹介します。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率(標準税率は1.4%) この計算式は建物や土地の両方に適用されます。
固定資産税評価額は自治体から送られてくる固定資産税納税通知書を確認することで分かります。
また、標準税率は自治体によって異なるため、注意が必要です。
小屋を住宅として使用する場合の固定資産税減税措置
固定資産税は住宅や住宅の敷地に対して減税措置が設けられています。
そのため、小屋が住宅として使用される場合、固定資産税の減税を受けられる可能性があります。
具体的には、以下の土地の固定資産税減税措置が適用されます。
小屋の土地面積が200㎡以下の場合、土地の固定資産税は通常の税額の1/6に減額されます。
これは、小屋を住宅として使用している場合に適用される措置です。
住宅の敷地面積が200㎡を超えてしまった場合の特例措置
一軒家を建てる際に、敷地面積が200㎡を超えてしまった場合でも、200㎡以下の部分の評価額は1/6に減額され、超えてしまった部分も評価額が1/3に減額される特例措置があります。
これは、建物の固定資産税を軽減するための措置です。
小屋を住宅として使用する際の固定資産税減税措置
新しく建てた小屋にも固定資産税の減税措置が設けられています。
小屋が新築された住宅と認められ、床面積の要件を満たしている場合、建物の固定資産税は3年間半額になります。
ただし、小屋が住宅として認められるかは、自治体の調査・審査結果によって決まるため、自分が住宅用と主張しても認められない可能性があることには注意が必要です。
まとめ
一定の条件を満たす小屋を建てた場合は、固定資産税は課税されません。
ただし、それらの条件を満たすことは難しいため、小屋を建てると固定資産税が課税される可能性が高いです。
また、固定資産税には減税措置があるものの、減税措置が適用される小屋を建てることは少ないです。
そのため、小屋を建てる場合には通常の固定資産税が課税されることを予め考慮しておく必要があります。