登記簿謄本とは不動産の所有者の情報が記載されている公的な書類

不動産

「登記簿謄本」とは、不動産のオーナーに関する情報が書かれている公式な書類のことです。

現在は「登記事項証明書」と呼ばれています。

この記事では、登記簿謄本の入手方法や見方などについて紹介します。

登記簿謄本とは?

家の購入や売却を行う際に必要な書類の1つが登記簿謄本です。

登記簿謄本は、不動産の所有者に関する情報が記載された公的な書類です。

この書類には所有者の情報が詳細に記録されており、それによって不動産の所有権や権利を第三者に証明することができます。

不動産の所有権が移転したり、新しい建物が建てられたりする際には、「登記」という手続きが行われます。

これによって、所有権を第三者に証明することができるのです。

この証明のことを法律では「対抗」と呼んでいます。

不動産は登記簿謄本に権利を登録することで、第三者に対抗する要件を満たします。

つまり、自分が不動産を購入した場合でも、所有権を登記簿謄本に登録していないと、第三者に不法に不動産を占拠された際に、自分の権利を主張することができません。

登記簿謄本は現在のところ「登記事項証明書」という名称で呼ばれていますが、もともとは紙の形式で記録されていました。

データ化された際に名称が変わりましたが、中身は変わっていないので、今でも登記簿謄本と呼ぶ人もいます。

この書類には、不動産の所有者のほかに、所在地や抵当権の状況なども記載されています。

必要な手続きを行うことで、誰でも取得や閲覧が可能です。

登記簿謄本は、主に以下のような場合に必要とされます。

家を売却する際や、確定申告を行う際(一部の特例を利用する場合)に必要です。

また、相続が発生した際や家を購入した際(次の年の確定申告時)にも必要です。

複数の人物が共同で不動産を所有している場合には、それぞれの持分を知るためにも登記簿謄本が必要です。

また、家を担保にする際には所有状況を確認するためにも利用されます。

登記簿謄本という言葉は知っているけれど、具体的な取得方法や確認の仕方については詳しく知らないという方も多いかもしれません。

この記事では、登記簿謄本の基本知識に加えて、不動産売却に必要な他の書類についても紹介します。

登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

登記簿謄本には、全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書の4つの種類があります。

全部事項証明書は、登記記録に存在する不動産に関する全ての情報が記載されています。

ただし、閉鎖された記録は含まれていません。

現在事項証明書は、登記記録の中で現在も有効な情報のみが記載されています。

以前の所有者や抹消された権利などは含まれていません。

一部事項証明書は、登記記録の中から一部の情報のみが記載されています。

大規模なマンションなど、多くの権利者が存在する場合には、全部事項証明書の提供が膨大な情報になる可能性があるため、自分の関係する記録のみを請求することができます。

閉鎖事項証明書は、閉鎖された登記記録が記載されています。

これには、以前の謄本や滅失した建物などの情報も含まれます。

不動産の売却や相続などで、登記簿謄本の提出が求められる場合は、どの種類の証明書が必要かを確認しましょう。

それにより、必要な情報のみを提供することができます。

登記簿謄本(登記事項証明書)を取得・閲覧する方法は?

登記簿謄本(登記事項証明書)の入手先や閲覧先は、いずれも登記簿謄本を管理している法務局です。

登記簿謄本を取得するには、誰でも申請書を提出することができます。

土地に関する場合は、地番(土地の位置や権利の範囲を示す番号)や建物に関する場合は、家屋番号(建物の位置を示す番号)などが必要になります。

また、土地や建物に割り当てられた不動産番号(13桁の特定の番号)からも取得や閲覧が可能です。

都市部の不動産の場合、住居表示と異なる地番があることもあります。

地番が分からない場合は、”ブルーマップ”と呼ばれるものを参照することをおすすめします。

ブルーマップは、住宅地図と法務局が管理する”公図”とを重ねて表示したものです。

公図には、土地の位置や状況が図示されており、地番が記載されています。

ブルーマップは、図書館やインターネット、法務局窓口で無料で閲覧することができます。

このように、事前に地番や家屋番号、あるいは不動産番号を調べておくことで、登記簿謄本の取得や閲覧をスムーズに行うことができます。

以下では、それぞれの方法と費用について説明いたします。

登記簿謄本(登記事項証明書)の見方

登記簿謄本(登記事項証明書)は、不動産の情報を記載した書類で、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」という4つの欄に分かれています。

これらの欄には、以下のような情報が記載されています。

表題部

不動産登記簿の表題部には、土地や建物などの不動産の概要が詳細に記載されています。

まずは土地の登記簿謄本から解説します。

土地の登記簿謄本では、以下の情報が記載されています。

●不動産番号: 法務局が土地や建物などの不動産を一括して管理するために定めた番号です。

●所在地: 土地については丁目または小字まで、建物については所在地番までが記載されます。

ただし、この所在地は普段我々が住居表示や郵送先などで使用する住所表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。

●地番: 法務局が定めた土地の番号です。

●地目: 土地の用途が記載されます。

●地積: 土地の面積が記載されます。

●原因及びその日付(登記の日付): 登記事務が完了した日付が記載されます。

●敷地権の表示: マンションの場合の敷地権に関する情報です。

敷地権はマンションの場合にのみ記載されることがあります。

建物の登記簿謄本では、上記の情報に加えて以下の事項が記載されます。

●家屋番号: 法務局が定めた建物の番号です。

●種類: 建物の用途、例えば居宅や共同住宅などが記載されます。

●構造: 建物の主な材料や屋根の種類、階数などが記載されます。

●床面積: 建物の各階の床面積が記載されます。

●登記原因および日付: 建物の登記の原因や新築の年月日などが記載されます。

権利部(甲区)

甲区の権利部には、不動産の所有権に関する詳細な情報が掲載されています。

具体的には、所有者の住所や氏名、登記の目的などが記載されています。

登記の目的には、さまざまなケースがあります。

たとえば、売却や相続により所有者が変わる場合には「所有権移転」という登記が行われます。

一方、新築の注文住宅や新築マンションを購入した場合には、「所有権保存」という登記が行われることがあります。

このような登記は、不動産の所有権の変更や維持に関連して行われるものです。

権利部(乙区)

権利部(乙区)には、不動産の所有権以外の様々な権利が明記されている場合があります。

所有権以外の権利とは、抵当権や賃借権、地上権など、さまざまな権利のことを指します。

たとえば、自分の家であるマンションや一戸建てを購入する際に、住宅ローンを組んだ場合、融資元の金融機関は抵当権の権利者となり、「抵当権設定」という手続きが行われます。

これによって、金融機関は不動産を担保にしていることが表明されるのです。

共同担保目録

マイホームを購入し、住宅ローンを組む際、土地と建物が1つの抵当権の担保として登録されます。

この登録情報が共同担保目録に記載されます。

共同担保目録とは、特定の抵当権に関連する他の物件の一覧を指します。

例えば、お住まいの土地と建物の場合、土地と建物が共同で1つの抵当権に担保入りするため、その詳細が共同担保目録に記載されます。

まとめ

ここまで詳しく解説してきましたが、登記簿謄本の取得方法や見方についてご理解いただけましたでしょうか。

登記簿謄本は、不動産を売却する際に必要となる場合があります。

不動産の売却には、時間がかかることや地番や家屋番号といった慣れない情報を扱うことがあります。

ですので、売却を検討しているなら事前に登記簿謄本の取得を準備すると良いでしょう。

さらに、スムーズに不動産の売却を進めるためには、査定という重要なステップを早めに行うことがおすすめです。

査定は売却価格を決めるために行われるものであり、早めに済ませておくことで売却プロセスがスムーズに進むでしょう。

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